
2012年01月24日 17時31分
近隣紛争の悩みです。戸建住宅が周辺に建ち並ぶ敷地で高さ約22mの有料老人ホーム建設計画が持ち上がり、近隣住民は居住環境を大いに乱されることを懸念していますが、事業者は話し合いに応じません。
その有料老人ホームの建設計画では、戸建住宅の敷地境界から1m程度の位置に建物を配置することとなっています。
このため、近隣住民は、日照や眺望が大いに奪い去られることはもちろんのこと、プライバシーの侵害や防犯上の問題などを大いに懸念しています。さらには、地盤沈下等により、家屋が損傷することも大きな懸念の一つです。
こうしたことから、近隣住民としては、建設計画の白紙撤回や近隣住宅への配慮等を事業者に求めているのですが…。
事業者は、豊中市条例に基づく近隣説明会で、「建設計画を見直すつもりはない。」と公言しています。
さらには、豊中市条例に基づき、近隣住民が200名余りの署名を付して、豊中市に事業者との調停・斡旋を求め、豊中市が2度に亘り事業者に調停・斡旋を打診しましたが、事業者はいずれも調停・斡旋を拒否しています。(事業者は豊中市長からの調停・斡旋の打診をも拒否しました。)
近隣住民としては、何とか共存共栄を図れるよう願い、話し合いを進められるようにと願っているのですが、事業者サイドがこうした対応に終始しているため、何ともできません。
適法に計画された建築計画でしょうから、近隣住民が裁判所に訴え出ることはとてもリスクが大きいとも思われます。
こうした状況の下、近隣住民は、このまま事業者が事業計画を推し進めてしまうのではないかと懸念しております。
(なお、不幸にして、そうなった場合に備え、近隣住戸での損傷に対する補償や工事に伴う騒音・振動・粉塵の抑制等を内容とする工事協定書だけは、きっちり締結しておきたいとの近隣住民の意向があるのですが、事業者サイドが提示する工事協定書案の内容はとても不十分なものと思われます。)
そこで、みなさまにお願いです。
どなたでも、どんな内容でも構いませんので、ぜひ、近隣住民の今後の対応についてアドバイスなどをお願い申し上げます。
本当に近隣住民は困っております。
何卒、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
なお、ご参考までに、有料老人ホームの建設計画の概要を記載しておきます。
用途地域:第一種中高層住居地域
敷地現況:月極駐車場
敷地面積:約1200㎡
計画建物高さ:約22m(6階建て+塔屋)
計画戸数:約70戸
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特別養護老人ホームと、養護老人ホームの違いは何ですか??
それぞれ教えて頂けると幸いですm(__)m
それと、特別養護老人ホーム=介護老人福祉施設との解釈でよろしいでしょうか??
よろしくお願いしますm(__)m
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ケアマネをしている者ですが、家族の方から
特別養護老人ホームにて訪問マッサージを受けさせてもらえるのか質問が来たのですが
許可してもいいのか?悩んでいます。介護保険との併用は駄目ですよね?
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特別養護老人ホームで事務をしています。当老人ホームが人材紹介業の会社から医師を紹介して頂きました。
人材紹介業の会社には紹介料をお支払いしました。
人材紹介業の会社は「紹介なので、医師と老人ホームの間で直接雇用契約を結びます」と言われますが、医師には医師の親族が代表をつとめる会社との業務委託契約書を提示され、支払いもこの会社宛になっています。 医師との間に契約書は一切なく、親族の会社との契約のみです。このような契約は違法ではないのでしょうか?
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老人ホームと児童福祉系の施設は併設するといいと思いませんか?
老人ホームの方々には認知症防止にもなり子どもは年長者との関わりが持てます
(もちろん病気の人は省き、健康な人で子ども好き限定などになると思いますが)
職員の数もほんの多少は少なくてもいいように思いますが、どう思いますか?
またこういった併設の施設はすでにありますか?
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介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#指定居宅サービスと、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。
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